遺産相続 - 誰に分けるのか?
遺産相続 - 誰に分けるのか?
遺言書がある場合にはそのとおりに、
遺言書がない場合は法定相続人にわけることになります。
遺言書がある場合
遺言書とは、財産の分割方法など相続について、被相続人の意志が書き記されたものです。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。
遺言書がある場合は、遺言書の内容が再優先されます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合は、民法で定められた相続人が、定められた割合で財産を引き継ぎます。
これを法定相続人・法定相続分といいます。
第一順位 | 子 | 2分の1 | 配偶者 | 2分の1 |
第二順位 | 親 | 3分の1 | 配偶者 | 3分の2 |
第三順位 | 兄弟姉妹 | 4分の1 | 配偶者 | 4分の3 |
第一順位
(子:2分の1 配偶者:2分の1)
第二順位
(親:3分の1 配偶者:3分の2)
第三順位
(兄弟姉妹:4分の1 配偶者:4分の3)
相続する財産の割合
相続人 | 配偶者が相続する割合 | 子・親・兄弟姉妹が相続する割合 |
配偶者+子1人 | 2分の1 | 2分の1 |
配偶者+子2人 | 2分の1 | 4分の1 |
配偶者+子3人 | 2分の1 | 6分の1 |
配偶者+子4人 | 2分の1 | 8分の1 |
配偶者+親1人 | 3分の2 | 3分の1 |
配偶者+親2人 | 3分の2 | 6分の1 |
配偶者+兄弟姉妹1人 | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者+兄弟姉妹2人 | 4分の3 | 8分の1 |
配偶者+兄弟姉妹3人 | 4分の3 | 12分の1 |
配偶者+兄弟姉妹4人 | 4分の3 | 16分の1 |
相続人 | 配偶者が相続する場合 | 子・親・兄弟姉妹が相続する場合 |
子1人 | ー | すべて |
子2人 | ー | 2分の1 |
子3人 | ー | 3分の1 |
子4人 | ー | 4分の1 |
親1人 | ー | すべて |
親2人 | ー | 2分の1 |
兄弟姉妹1人 | ー | すべて |
兄弟姉妹2人 | ー | 2分の1 |
兄弟姉妹3人 | ー | 3分の1 |
兄弟姉妹4人 | ー | 4分の1 |
代襲相続について
代襲相続とは、相続開始のときに、本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている、または、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合、 その亡くなった子の子(孫)が相続人になることを言います。
相続発生時に子がすでに亡くなっている場合
孫が相続人になります。孫もすでに亡くなっている場合は、ひ孫が相続人になります
兄弟姉妹が相続人になる場合で
相続発生時兄弟姉妹がなくなっている場合
甥、姪が相続人になります。
配偶者との間以外に生まれた子の相続分
養子がいる場合
養子は配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
離婚した配偶者との間に子がいる場合
離婚した配偶者との間に生まれた子も、現在の配偶者との間に生まれた子と同じ相続分になります。
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名称 | 相続太郎法務事務所 |
商号 | 株式会社グランド・ユー |
代表者 | 相続 太郎 |
免許番号 | 宅地建物取引業免許 都道府県知事(1)70080号 |
所在地 | 〒000-0842 大阪府田舎町4-5田舎ビル4F |
TEL | 000-737-4276 |
FAX | 000-737-4276 |
ホームページ | サンプル書士事務所 https://office.korenikimari.com/ 大阪遺言書相談センター 大阪成年後見相談センター 大阪相続・遺言あんしん相談室 |
所属団体 | 日本デモ書士連合会(登録番号 第11110033003300号) 都道府県書士会(会員番号 第3001000号) 公益社団法人 全日本デモ不動産協会 公益社団法人 デモ動産保証協会 NPO法人 デモ相続アドバイザー協議会認定会員 |
業務内容 | 相続・遺言の書類作成とご相談 ・遺言原案作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言) ・遺産分割協議書作成サポート(相続手続きサポート) ・相続に関する相談業務(必要となる専門家へのコーディネート含む) 宅地建物取引業・コンサルティング業 |
ご対応地域 | 大阪府、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、高槻市、枚方市など大阪府全域 <その他> 本田市、能勢町もご対応可能です。 出張も致します。他地域の方もお気軽にお問い合わせください。 |
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