インターネットの普及により、遺言書の重要性も随分と認知されてきました。ここ最近では遺言書を書く人の割合も増えてきています。遺言書があれば、残された家族の相続を軽減できたり、トラブルを防いだりと、いろいろなメリットがあるわけですが、法律に定められた形式で書かなければ無効とされる場合もあり、注意が必要です。 ここでは、遺言書を書くことによってどんなことができるのか?ということを一緒に見ていきましょう。 ● 未成年者後見人の指定 ご家族関係や財産状況に応じて、必要な対策や手順は異なります。 将来の遺産分けをイメージすることで、今すべき対策や施策がはっきりします。 ● 遺言執行者の指定と指定の委託 遺言者は遺言執行者を遺言で指定することができます。また、遺言者の指定を第三者に委託することもできます。 ● 相続人の廃除・取り消し 遺言で相続人の廃除を意思表示することができます。また、排除の取り消しも遺言で行うことができます。 ● 遺産分割の方法の指定と指定の委託 被相続人は分割の方法を遺言で指定することができます。 また、分割の方法を指定することを第三者に委託することもできます。 ● 持戻しの免除 特別受益の持ち戻しを免除することを、遺言書で意思表示することができます。遺贈の持ち戻し免除の意思表示は、遺言でのみすることができます。 ● 子の認知 遺言で子の認知をすることができます。 ● 相続分の指定と指定の委託 被相続人は相続人の相続分を定めることができます。 また、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。 ● 遺産分割の禁止 被相続人は、遺産分割を禁止することができます。ただし、相続開始の時から5年を超えない期間内に限定されます。 ● 遺贈減殺方法の指定 遺留分を侵害する遺贈が複数あるときは、遺贈の額に応じて減殺することができますが、遺言者は減殺の順序や割合について、遺言で異なる意思表示をすることができます。 ● 未成年者後見監督人の指定 未成年者後見監督人は、未成年後見人を管理する人のことで、遺言で指定することもできます。 ● 遺産分割における共同相続人の担保責任の定め 共同相続人の誰かが受け取った遺産に瑕疵があった場合、お互いの損害を担保する必要があります。 また、被相続人は、この共同相続人の担保の定めをすることができます。 ● 遺贈 財産を遺言によって無償譲与することを遺贈といいます。 遺言書に関する無料相談受付中! 遺言書に関するこんな疑問はありませんか? 遺言書を作りたいけどないを書けばいいの? 他の人はどんなことを書いているの? 費用はどのくらいかかるの? お気軽にお問い合わせ・ご予約ください ご相談の流れ サービス・料金 よくある質問 選ばれる理由 事務所概要 アクセス こんなことも相談できるのかな?相続には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。 〒562-0031大阪府箕面市小野原東6−1−30 事業所概要 名称相続太郎法務事務所商号株式会社グランド・ユー代表者相続 太郎免許番号宅地建物取引業免許 都道府県知事(1)70080号所在地〒000-0842 大阪府田舎町4-5田舎ビル4FTEL000-737-4276FAX000-737-4276ホームページサンプル書士事務所https://office.korenikimari.com/大阪遺言書相談センターhttps://yuigon.korenikimari.com/大阪成年後見相談センターhttps://kouken.korenikimari.com/大阪相続・遺言あんしん相談室https://souzoku.korenikimari.com所属団体日本デモ書士連合会(登録番号 第11110033003300号)都道府県書士会(会員番号 第3001000号)公益社団法人 全日本デモ不動産協会公益社団法人 デモ動産保証協会NPO法人 デモ相続アドバイザー協議会認定会員業務内容相続・遺言の書類作成とご相談・遺言原案作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言)・遺産分割協議書作成サポート(相続手続きサポート)・相続に関する相談業務(必要となる専門家へのコーディネート含む)宅地建物取引業・コンサルティング業ご対応地域大阪府、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、高槻市、枚方市など大阪府全域<その他>本田市、能勢町もご対応可能です。出張も致します。他地域の方もお気軽にお問い合わせください。営業時間月曜日~金曜日 AM9:00~PM6:00※営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。 アクセスマップ