相続放棄とは? 相続放棄とは? 相続放棄とは、被相続人が借金を残して亡くなった場合に、相続人が借金の負担を負わなくてすむようにする制度のことです。 相続放棄の手続きをすると、プラスの相続財産も、マイナスの相続財産も一切引き継がないということになり、その相続人は初めから相続人ではなかったということになります。 もちろん、相続放棄せずに「単純承認」や「限定承認」といった方法で債務を返済していくことも可能です。 相続放棄するとき マイナスの財産が多い場合 相続争いなどに巻き込まれたくない場合 相続放棄の手続き 相続放棄の手続き 相続放棄は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、「相続放棄申述書」を家庭裁判所に提出しなければなりません。相続放棄が認められれば、「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。また、期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされる場合がありますので注意しましょう。 3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることができない特別な事情がある場合は、家庭裁判所に相続放棄のための申述期間延長を申請します。これにより、期間を延長してもらうことができます。3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる場合があります。一人で決めつけずに、専門家へ相談してみてください。「相続放棄申述受理通知書」は他の相続人や債権者などに対して提示すれば相続を放棄した旨を証明することができます。ただし、通知書ではなく、証明書を要求された場合は、家庭裁判所へ「相続放棄申述受理証明書」を交付してもらう必要があります 当窓口の相続放棄4つの安心 当窓口の相続放棄4つの安心 1,徹底したヒアリング過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。2、徹底した物証・証拠収集徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。3、受理されやすい申述書の作成ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします4、お客様との円滑なコミュニケーション徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。 相続放棄に関する無料相談受付中! 相続放棄に関するこんな疑問はありませんか? どんな場合に放棄ができるの? リスクはあるの? 費用はどのくらいかかるの? お気軽にお問い合わせ・ご予約ください ご相談の流れ サービス・料金 よくある質問 選ばれる理由 事務所概要 アクセス こんなことも相談できるのかな?相続には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。 〒562-0031大阪府箕面市小野原東6−1−30 事業所概要 名称相続太郎法務事務所商号株式会社グランド・ユー代表者相続 太郎免許番号宅地建物取引業免許 都道府県知事(1)70080号所在地〒000-0842 大阪府田舎町4-5田舎ビル4FTEL000-737-4276FAX000-737-4276ホームページサンプル書士事務所https://office.korenikimari.com/大阪遺言書相談センターhttps://yuigon.korenikimari.com/大阪成年後見相談センターhttps://kouken.korenikimari.com/大阪相続・遺言あんしん相談室https://souzoku.korenikimari.com所属団体日本デモ書士連合会(登録番号 第11110033003300号)都道府県書士会(会員番号 第3001000号)公益社団法人 全日本デモ不動産協会公益社団法人 デモ動産保証協会NPO法人 デモ相続アドバイザー協議会認定会員業務内容相続・遺言の書類作成とご相談・遺言原案作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言)・遺産分割協議書作成サポート(相続手続きサポート)・相続に関する相談業務(必要となる専門家へのコーディネート含む)宅地建物取引業・コンサルティング業ご対応地域大阪府、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、高槻市、枚方市など大阪府全域<その他>本田市、能勢町もご対応可能です。出張も致します。他地域の方もお気軽にお問い合わせください。営業時間月曜日~金曜日 AM9:00~PM6:00※営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。 アクセスマップ