よくある質問

お客様からよく寄せられる質問を掲載しています。ここに掲載されていないような質問がありましたら、どうぞ遠慮なくお問い合わせください。

ある相続人が相続放棄をしているかどうかが不明な場合は、家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会ができます。

相続放棄は必ずしも債務を相続しないためだけに利用されるわけではありません。よって、他の人に相続してもらうために、相続放棄をりようすることもできます。

相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の財産ではないからです。

相続放棄の申立ては原則的に相続開始後3ヶ月以内にする必要があります。なお、ここでいう相続開始というのは、相続開始の原因である事実と、それによって自分が法律上の相続人となった事実の両方を知った時をいいます。

相続財産が多岐にわたり、3ヶ月以内に相続放棄するかどうかの判断がつかない場合は、家庭裁判所に申立てをすることで、期間の伸長をすることができます。

一度、相続放棄の申立てをした場合は、基本的には後から撤回することはできません。ただし、詐欺や脅迫で相続放棄してしまった場合は、撤回することができます。

残念ながら、相続放棄は被相続人が亡くなる前にすることはできません。これは、詐欺や脅迫による生前の相続放棄を防止するためでもあります。

当窓口の相続放棄4つの安心

当窓口の相続放棄4つの安心

1,徹底したヒアリング
過去の状況や事実関係が明らかになるまで、お客さまにしっかりお付き合いいたします。

2、徹底した物証・証拠収集
徹底した物証、証拠の収集を行い、証拠になりそうなものをできるだけたくさんピックアップします。

3、受理されやすい申述書の作成
ヒアリングの内容と集まった証拠を組み合わせて、受理されやすい申述書の作成をいたします

4、お客様との円滑なコミュニケーション
徹底したヒアリングと証拠収集、そして最も重要なことはお客様との円滑なコミュニケーションです。
他の事務所で断られた相続案件においてもぜひご相談ください。

相続放棄に関する無料相談受付中! 相続放棄に関するこんな疑問はありませんか?
お気軽にお問い合わせ・ご予約ください
こんなことも相談できるのかな?
相続には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
〒562-0031
大阪府箕面市小野原東6−1−30
名称相続太郎法務事務所
商号株式会社グランド・ユー
代表者相続 太郎
免許番号宅地建物取引業免許 都道府県知事(1)70080号
所在地〒000-0842 大阪府田舎町4-5田舎ビル4F
TEL000-737-4276
FAX000-737-4276
ホームページサンプル書士事務所
https://office.korenikimari.com/

大阪遺言書相談センター
https://yuigon.korenikimari.com/

大阪成年後見相談センター
https://kouken.korenikimari.com/

大阪相続・遺言あんしん相談室
https://souzoku.korenikimari.com

所属団体日本デモ書士連合会(登録番号 第11110033003300号)
都道府県書士会(会員番号 第3001000号)
公益社団法人 全日本デモ不動産協会
公益社団法人 デモ動産保証協会
NPO法人 デモ相続アドバイザー協議会認定会員
業務内容相続・遺言の書類作成とご相談
・遺言原案作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言)
・遺産分割協議書作成サポート(相続手続きサポート)
・相続に関する相談業務(必要となる専門家へのコーディネート含む)
宅地建物取引業・コンサルティング業
ご対応地域大阪府、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、高槻市、枚方市など大阪府全域
<その他>
本田市、能勢町もご対応可能です。
出張も致します。他地域の方もお気軽にお問い合わせください。
営業時間月曜日~金曜日 AM9:00~PM6:00
※営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。
アクセスマップ