遺産相続 - 何を分けるのか? 遺産相続 - 何を分けるのか? 遺産には不動産や金融資産といったプラスの財産と、借金や債務といったマイナスの財産があります。 プラスの遺産とマイナスの遺産 プラスの財産 不動産 宅地・居宅・農地・店舗・貸地 不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権 金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権 動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属 その他 ゴルフ会員権・著作権・特許権 マイナスの財産 借金 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手 公租公課 未払いの所得税・住民税・固定資産税 保証債務 その他 未払費用・未払利息・未払いの医療費・預かり敷金 遺産の評価方法 遺産の評価方法については、一般的には時価で換算しますが、民法では遺産の評価方法は定められていません。また、評価方法によって相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが違ってきますので、最終的には専門家の判断が必要になります。特に相続税が発生するような場合、評価額の違いで納税額に大きな差が出てくることになるので、注意が必要です。 財産をどうやって相続するか? 財産がトータルでプラスかマイナスかを調査した後、相続するかどうかを判断することになります。相続には次の3つの方法があります。 1、相続財産の単純承認 プラスの財産もマイナスの財産もあわせてそのまま相続する方法です。 2、相続財産の放棄 プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しない方法です。 相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申し立てをします。 3、相続財産を限定承認 プラスの財産とマイナスの財産を差し引きして、プラスの部分だけを相続する方法です。 ただし、限定承認する場合は、法定相続人全員が共同で申し立てすることが条件となります。 相続手続きについて さらに詳しく知りたい方は・・・ 相続手続きについて、わかりやすくまとめたガイドブックをプレゼントしています。詳しくはこちらのページをご覧ください→ https://souzoku.korenikimari.com/present/ ご相談の流れ サービス・料金 よくある質問 選ばれる理由 事務所概要 アクセス こんなことも相談できるのかな?相続には関係ないんじゃないかな?と相談をお悩みの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。 〒562-0031大阪府箕面市小野原東6−1−30 事業所概要 名称相続太郎法務事務所商号株式会社グランド・ユー代表者相続 太郎免許番号宅地建物取引業免許 都道府県知事(1)70080号所在地〒000-0842 大阪府田舎町4-5田舎ビル4FTEL000-737-4276FAX000-737-4276ホームページサンプル書士事務所https://office.korenikimari.com/大阪遺言書相談センターhttps://yuigon.korenikimari.com/大阪成年後見相談センターhttps://kouken.korenikimari.com/大阪相続・遺言あんしん相談室https://souzoku.korenikimari.com所属団体日本デモ書士連合会(登録番号 第11110033003300号)都道府県書士会(会員番号 第3001000号)公益社団法人 全日本デモ不動産協会公益社団法人 デモ動産保証協会NPO法人 デモ相続アドバイザー協議会認定会員業務内容相続・遺言の書類作成とご相談・遺言原案作成サポート(基本として安全確実な公正証書遺言)・遺産分割協議書作成サポート(相続手続きサポート)・相続に関する相談業務(必要となる専門家へのコーディネート含む)宅地建物取引業・コンサルティング業ご対応地域大阪府、箕面市、池田市、豊中市、吹田市、摂津市、高槻市、枚方市など大阪府全域<その他>本田市、能勢町もご対応可能です。出張も致します。他地域の方もお気軽にお問い合わせください。営業時間月曜日~金曜日 AM9:00~PM6:00※営業時間外のご相談、土・日・祝日のご相談も受け付けております。 アクセスマップ